傷病手当と生活保護は併用できるか

傷病手当金


仕事ができないということは収入がなくなることを意味しますよね。こうした問題に深く関係している保障が傷病手当金です。

そして、同じく、仕事ができない状況で生活を守るための仕組みに生活保護があります。では、傷病手当金と生活保護の2つは併用できるのでしょうか?

この記事では、傷病手当金について説明しながら、生活保護を併用できるかについてもわかりやすくご紹介します。

目次

傷病手当金とは?

傷病手当金の制度は、会社勤めをしている人にとっては重要なものですが、意外に知らない方も多いかもしれません。

傷病手当金とは、健康保険の中に組み入れられた制度のことで、会社の業務以外で病気やケガをした人に所得補償を受けることができます。病気やケガで働けなくなっても、傷病手当金制度を利用すれば、おおよそ給与の3分の2程度の収入が保障されるのです。

傷病手当金がもらえる対象者


傷病手当金の対象者は会社の健康保険に加入している人で、個人事業主など国民健康保険加入者は対象外です。

国民健康保険加入者の人で病気やケガが原因で生活は困窮してしまっている場合には、傷病手当ではなく、生活保護のほうを検討することになるでしょう。

傷病手当と生活保護は併用できるのか?

傷病手当と生活保護ですが、傷病手当金が 生活保護の基準を下回るのであれば 併用が可能です。

ただし、ダブル受給でもらえる金額が増えるわけではありません。
最低生活費から 傷病手当金を差し引いた差額が支給されるという形になります。

さらに言えば、生活保護を支給してもらうには財産を処分するなどの厳しい条件がありますから、簡単に併用できるものでもありません。傷病手当だけで生活費が足りないなら、まずは貯金などの財産で不足を補うことが先になります。

それでは、次に傷病手当金の条件について説明していきます。

傷病手当の条件4つ

傷病手当金制度の際立った特徴の一つでもあるのですが、傷病手当には支払い条件が定められています。その条件をクリアしなければ手当金が支給されることはありません。
では、具体的にどんな受給条件があるのでしょうか?

全国健康保険協会よると傷病手当金の支給条件は、

  • 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  • 仕事に就くことができないこと
  • 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  • 休業した期間について給与の支払いがないこと

となっています。
傷病手当金の支給を受けるためには、これらの条件をすべてクリアする必要があります。分かりずらい部分を一つずつ解説していきますね。

1.業務外の事由であること

「病気や怪我なら何でも支給してくれればいいのに」と思うかもしれないですね。ですが、会社の業務中に怪我をした場合は労災の対象になるのです。
業務内は労災、業務外が傷病手当と覚えておくと分かりやすいと思います。

2.仕事に就けないこと

傷病手当金の支給を受けるためには、本当に仕事に就けないことを証明する必要があります。その判定では医師の判断や意見が基準になります。

つまり、自分の判断で仕事ができないといって休業の状態を作っても傷病手当金は支給されません。

傷病手当金の届け出を出す時に、事業主(会社)による証明と、療養担当者の意見書(担当医師が記入)必要になるので、無断欠勤した後に傷病手当金というわけにはいきません。

3.連続して3日間休むこと(待期3日)

傷病手当金の支給を受けるためには、3日間連続して休むことが条件です。待期3日間とも呼ばれます。3日連続して休むと、下記の図の通り「待機完成」となります。

引用:全国健康保険協会ホームページ

たまに勘違いする人がいるのですが、飛び石で休んだ場合は待期3日にカウントされません。連続して3日というところは注意しておいて下さい。その後、4日目から傷病手当金の支給対象期間となります。

待期期間に有給は使えるか?

待期期間には有給を使っても大丈夫です。
傷病手当金は支給されませんので、有給休暇を使えば会社からの給与で収入を得るなら待期することができます。

4.給与の支払いがないこと

仕事ができなくても、給与の支払いがある場合は傷病手当は支給されません。
給与の支払いがある=休業ではない と考えられるからです。

例えば、有給を使って休んでいるような場合は、給与が支給されますので傷病手当は支給されません。ただし、会社を休んでいる期間の給与の額が、傷病手当金よりも少ない場合はその差額は支給されます。

病気や怪我を理由に退職を考えているのなら

もし、病気や怪我を理由に退職を考えているのなら、有給を消化したのちに傷病手当金の手続きを進めましょう。

もし、健康保険の資格がなくなる前日に傷病手当金の支給を受けているか、下記の条件を満たしていれば、会社を退職してからも一定期間は傷病手当金の支給を受けることができます。

  • 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  • 仕事に就くことができないこと
  • 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

ただし、資格が喪失する日の前日(退職日等)まで会社の健康保険に加入していた期間(被保険者期間)が継続して1年以上あることが条件です。

あと数日で1年・・・というタイミングでも、情とかはかけてもらえないので、加入期間は自分でしっかり確認しておきましょう。

傷病手当金の支給額と支給期間について

支払い条件よりも気になるのは、支給額と支給期間かもしれませんね?

支給額については、計算が得意じゃないという人は、大ざっぱにいうと、給料の3分の2 がもらえると考えておけばいいでしょう。
傷病手当金では、実際にそのぐらいの額が支給されています。

支給期間について

傷病手当の支払期間についてですが、これは支給開始日から1年6ヶ月となっています。この期間内であれば、仮に出勤した日があっても、その日も傷病手当の支給期間に含まれます。

また、支給期間の1年6ヶ月を過ぎてから欠勤した分については、支給対象から外れます。待機完成の部分はどうかというと、ここはまだ支給開始日を迎えていないので、支給期間には含まれません。

注意しておきたい点は、支給期間が1年6ヶ月間であり、1年6か月分ではないということです。

傷病手当の支払期間を過ぎても会社に復帰できないような状況になったり、貯金もないような状況になれば、その時は生活保護をはじめとして、国の制度が最低限の生活を保障してくれます。

申請の時効と請求忘れ

傷病手当金は、自分で請求しないともらえないお金です。ですから、「知らないと損!」なんですね。

ちなみに、傷病手当金のような健康保険の給付を受けとる権利は、2年で時効という時効があります。傷病手当金は1日単位で計算されて給付金が支払われる仕組みのため、時効も1日単位で発生しますから注意しましょう。

傷病手当と生活保護のまとめ

既婚者でも独身者でも、病気やケガをして働けなくなると、収入がなくなって生活できなくなってしまう恐れがあります。傷病手当金とは、勤務外のケガや病気で働けなくなったとき、所得補償してくれる健康保険制度のことです。支給条件が定められており、それをクリアした場合にのみ手当金の支給を受けることができます。

また、生活保護との併用ですが、傷病手当の金額が最低生活費を下回るときだけその差額分が支給されることがあります。
ですが、生活保護には生活保護が支給されるための条件がありますので、簡単に受給できるものではないということは知っておきましょう。

傷病手当金は、その仕組を知って自分で請求しないいけません。時効があるので、もし該当する場合は請求漏れに注意しましょう。

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