生活保護を受けていても、将来のために貯金したいと思うのは自然な発想ですよね?
では実際のところ、生活保護をもらっている時に、貯金をしてもいいのでしょうか?
生活保護受給での貯金は、どこまで許される?
貯金というと、経済力に余裕があるように思われそうな行為なのできになりますよね。貯金のせいで、支給額が減ってしまっては大変と思っている人もいると思います。
では、生活保護者は貯金ができるかということですが、実は貯金はできます。
ただし、注意点があります。
いくらまでの貯蓄は大丈夫?
生活保護を受けているからといって、貯金をしてはダメといったことはありません。
ただ、貯蓄がないという状況において生活保護を受けているわけですから、あまりにも額が大きくなると生活保護が打ち切りになるケースもあります。
当たり前ですが、生活保護を申請する時に貯金を隠すのは厳禁です。
生活保護と貯金の関係ですが、問題はやはり貯金をする理由にあると思われます。
例えば、子供の学費のための多少の積立は容認されても、高級外車を買うための積立は明らかにダメですよね。
貯金が無ければ何もできませんし、万が一保護費を盗まれてしまった場合などに備えて、何かしておこうということは別におかしいことではないですから。
貯金をしてはいけないということ自体がおかしなこと?
そもそも、貯金をしてはいけないということ自体がおかしなことです。
いかに生活保護を受けていると言っても、将来的に自立した段階で貯金も何も無い状態ならば、また同じことが起こった時にまた生活保護のお世話になってしまいかねません。
生活保護にあたって貯金の上限
では、問題となる貯金額についてですが、これについては、いくらまでならオッケーといった明確な基準値はありません。
ケースワーカーに問題視されない貯金の金額というのも難しいかと思います。
後から分かって心象を悪くするよりも、目的があって貯金する場合は相談してしまうのがおすすめです。
貯金を隠していた場合は?
もしも預貯金を隠していた場合についてですが、これは当然罰せられる対象になります。ケースワーカーに対して嘘をついていると同じことになりますし、虚無の申告にも繋がる大事なことです。
実のところ、処分と言ってもいろんなものがあって、口頭での注意はもちろんですし、装備や貯金を全て没収されてしまうということも当然あり得ます。
更に、それまで得た生活保護のお金を全て欲衆されてしまうといったこともあり得るわけです。ですから、当たり前のルールは必ず守れるようにしましょう。