生活保護でもらえる金額について、資料を引用しながらできるだけ詳しく説明します。
生活が楽になることをイメージできれば、手続きにも積極的に取り組めると思います。
目安となる、具体的な金額もお話ししていきますので参考にして下さい。
知っておくと安心!生活保護でもらえる金額
生活保護でもらえる金額について、分かりやすくお伝えしていこうと思います。
当たり前ですが、お金がなくては生活ができません。
今困っている人にとっては、生活保護費はいくらもらえるのかというのは、今後の生活をイメージするのにとても重要ですね。
生活保護支給額の目安はいくら?
生活保護の支給額ですが、生活保護法によって定めれられている範囲内の金額です。
生活保護法第8条第2項より引用します。
前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。
(平一一法一六〇・一部改正)
(必要即応の原則)
生活保護法(◆昭和25年05月04日法律第144号)
そして、実際に支給される保護費の支給額は、厚生労働大臣が定める基準に基づいた最低生活費から、収入を差し引いた差額となります。
まれに、「無職じゃないと生活保護は受けれないのではないか?」と誤解している人がいるようですが、世帯収入が最低生活費に届かない場合は、条件を満たせば、最低生活費から収入を差し引いた差額が生活保護費として支給されます。
生活保護費には内訳がある
保護が必要な人(世帯)に対して支給される生活保護費は、生活を営む上で必要な費用を8種類にわけた「扶助の合計金額」です。
「扶助」という専門的な用語が出てくるとわかりにくくなると思いますので、具体的に見てみましょう。
当然ながら、扶助が必要でない場合は支給されません。
また、「基準額」とか「定められた範囲内で」というのが目につくと思います。
生活保護法第8条第2項にある通り、「生活保護基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なもの」である必要があるからです。
言い換えると、「最低限度を超えるものは支給されない」ということです。
実際には、月額いくらもらえるの?
さて、具体的なもらえる金額ですが、厚生労働省社会・援護局保護課が令和3年4月公開している『生活保護制度の概要等について』という資料から事例をご紹介します。
【資料の見方のアドバイス】
世帯構成や年齢、ご自身の状況に近いところを参考に見て頂けたらと思います。
今回の資料では、お若い世代の方のお一人暮らしの良い事例がないのですが、年齢によっても金額に差が出るという認識を持った上で、高齢者の単身世帯を参考にしていただけたらと思います。
※お住まいの地域によって金額に差が出ます。「1等地-1」から「3級地-2」までありますが、これについてはこの次の項目で補足します。
住宅扶助で実費支給されるのは、生活保護の申請をする段階で住むことになった住居にかかる家賃のみですが、ですが、水道費、電気代等は、生活扶助として支給されいることになります。マンションやアパートでよくある共益費ですが、これも生活扶助の扱いになるようです。
住んでいる地域の等級について
上記資料のお住まいの地域の級地ですが、
「厚生労働省 級地区分表」と検索していただくと、都道府県・市町村名 都道府県・市町村別の資料が公開されています。
これも、pfdの資料なので、スマホだと見づらい方もいると思います。
同じ資料から、平成30年4月1日現在の「1等地-1」をここにお借りして掲載します。見ていただくと「都市部」であることを感じていただけると思うので参考にして下さい。
地域や家庭の状況でもらえる金額が変わります
生活保護でもえらる金額の具体例をあげましたが、この金額はあくまでも目安であり、状況によって金額的な部分は変動します。
例えば、2人暮らしや子供がいるような複数人数の家庭であれば当然金額は上乗せされますし、都心部の物価が高い場所でも金額が高くなります。反対に、都心部から離れた場所では物価も安いため、支給額が減る場合が多いです。また、夏の間や冬の間には冷房や暖房が必要となるケースもあり、こうした時期にはその分の金額が上乗せされることもあります。
全てのケースにおいてこの金額というわけではなく、地域や家庭の状況によって異なるということを頭に置いた上で、「もし、自分がもらうなら?」というのをイメージしてみて下さいね。
詳細については生活保護を受ける市町村においてルールが異なる場合があります。
どこの地域でも同じような金額、同じ条件でも事情を加味して判断が異なるケースもあるということを頭に入れておき、分からないことは直接確認するようにしましょう。
扶養義務者の援助が先
生活保護の金額の話をしてきましたが、最後に「扶養義務者の援助が先」というお話もしておきたいと思います。
扶養義務者とは、家族、親せきなどを指し、食べ物がないことやお金がないのであれば、食べ物やお金を貸すといったことをしなくてはなりません。
扶養義務者には生活保護を受ける前段階で、必ず援助する義務があります。
厚生労働省の生活保護制度のページには下記のような記載があります。
親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。
そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。
もしも生活保護を受けるのであれば、先にこれらの援助を受けることは必須となりますし、受けられるのであれば、最大限可能な範囲の援助を受けることが必要となります。
これ以外にも、地域によっては土地や家屋、車などの財産があれば先にそれを処分することも求められます。必ずしも財産を処分しなくてはならないというわけではありませんが、生活指導と言う形で処分を言い渡されることになるケースが多いです。
これらの行為を行った上でお金が無いなどの生活が困難となった段階ではじめて生活保護の相談が可能となります。
もちろん、働ける年齢で就業可能な健康状態であれば、先に働く先を探す必要性もあります。原則として、本人、または扶養義務者の力によって何とかできる段階では生活保護の申請は認められません。
生活保護でもらえる金額の話からはじまって最後に厳しいことを書いているようですが、近年の不正受給などの報道で、アルバイトするよりも生活保護をもらったほうがいいと思っているかもしれませんので。もし、現在お仕事があるのなら、安易な気持ちでその環境を失って欲しくない気持ちがあって書かせていただきました。
そして、本当に生活保護が必要な方は、一人で悩まないでお住まいの地域の福祉事務所に相談してみて下さい。
辛いときは、行動する意欲も落ちてしまいがちですが、そんな方の気持ちの支えになればと、このページでは生活保護でもらえる金額についてまとめてみました。
今より生活が豊かに楽になると思えたら行動してみて下さいね。