年金をもらいながら生活保護費もダブル受給できたら・・・と思う人もいるでしょう。
生活に少しでもゆとりを…と考えてしまいますよね。
この記事では、生活保護と年金は両方もらえるのかを説明していこうと思います。
生活保護と年金は両方もらえるか
年金と生活保護のダブル受給はできるのでしょうか?
何らかのご事情で生活保護の受給額が少なくて、心もとない生活をされている方もいらっしゃるかもしれませんね。
生保の年金という検索も見られますが、「もう少し、生活にゆとりが欲しい」と思う気持ちは、人間の素直な心理で悪いことではないと思います。
年金と生活保護費のダブル受給はできるのか?
国民年金の受給がはじまれば、収入が増えると思いきや、残念ですがそんなことはありません。
生活保護と年金の併用についてですが、こちらは原則としては年金を受給した段階で、生活保護の金額を上回った場合、それは停止となります。
ただし、障害年金、老齢年金、遺族年金を受給したとしても、その差額分があれば、その分の生活保護の支給は継続されます。
つまり、損も得もなくて、世帯収入は変わらないということです。
国民年金をもらいはじめたら、申告が必要
年金の収入についてはきちんと申告する必要があり、それに対して漏れがあった場合には不正受給となってしまい罰則を受けることになってしまうので注意が必要となります。
単純に金額だけ見ると、生活保護の方が年金受給額よりも大きなことがあるため、そちらを受けた方が得策であると言う方もいるくらいです。
不正受給になることのデメリットのほうが大きいですから、国民年金をもらいはじめる時には、必ず申告することをおすすめします。
老後破産と生活保護
現在、老後破産を迎える人が増えていると言われています。年金支給額の低さはもちろん、年金が無い、貯金が無くなった、医療費などの負担が大きいことが原因となっているようです。
当然高齢者の方は働くこと自体が難しいことがほとんどです。
必然的に今までの貯蓄で生活せざるを得なくなり、それがなくなった時には生活保護の申請をせざるを得なくなっているというわけです。
あくまでも生活保護は、生活に対して足りない分を補うというシンプルな制度になりますから、それをしっかりと理解した上で、破産してしまう前に申請をすることも視野に入れる必要性はあるでしょう。
生活保護を受ける人は情けないと言われることがありますが、かといって受けないままだと話にならないことも多くいですし、せっかくある支援制度ですから、使わなくてはならない状況においては必ず使った方が良いと言えるでしょう。
受給が受けられないケース
年金が無くても他に何らかの収入があり、1ヵ月普通に生活できると判断された場合は生活保護を受けることはできません。
例えば、不動産を持っていて家賃収入があるといった場合を含め、定期的に入ってくる収入があり、それが生活保護の1ヵ月の支給額を上回っているような場合は当然保護を受けることはできません。
また、退職金が残っていてその金額が大きく、生活に対して困ることがないような場合も収入が無いからといって生活保護を受けられないということになります。
年齢にもよりますが、基本的な生活保護受給のためのルールは、使える制度は全て使う、お金になる資産は全て処分をする、それでもお金が無く生活ができないという方に生活保護を認定するという基本姿勢は変わらないのです。