「生活保護でお金をもらってるのにパチンコなんて・・・」そう不快な気持ちになる人も多いと思います。そんな人を見かけると「これは良くないことだから密告しようかな」なんて考えて悩んでしまう方もいるかもですね。
この記事では生活保護受給者がパチンコをすることについて分かりやすく解説していこうと思います。パチンコで勝った場合のお金の処置についてもふれていきますね。
生活保護中にパチンコをしてもいいの?
実は、生活保護の受給者がパチンコをすることは、法律では禁止されていません。ただし、自治体の条例では禁止していることがあるかもしれないので要確認です。
意外に思われるかもしれませんが、受給した分はどのように使うかは本人の自由なので、例えば、食べるものも食べずに大好きなパチンコにつぎ込むのも、別に法律で禁止されていることではないのです。
といっても、さすがに限度というものがありますよね?
ケースワーカーによる見回りで見つかったり、密告や通報がでバレた場合には生活指導が入る可能性があります。
いったいどこまで好きに使って良いのでしょうか?
パチンコをしても良い理由
生活保護のお金がパチンコで消えていく…と考えたら、「え?」と思う人も多いと思います。
ですが、この生活保護費を受給しているからといって、健康で文化的な最低限の生活に制限が加わることではないのです。
このような理由から、娯楽でパチンコをする自由もあるということになるわけですね。
一般の人でも、ちょっとした楽しみとしてパチンコに興じるのはごく普通のことです。
娯楽の限度
そうはいっても、パチンコなどのギャンブルはあまりに度が過ぎればやはり支給中止の理由になってしまうようです。
例えば、身体の不調が原因で生活保護を受給しているのにも関わらず、あまりにパチンコが好きすぎて禁止されないのをいいことに毎日通ったとします。
すると、「体調不良なのに、毎日パチンコ店に通えるのはおかしい」ということになりますよね?
すると、当然、指導が入ります。
「毎日パチンコに通えるくらい元気なら、受給はストップしますよ、働きなさい。」というわけです。
病気なら、病院に行く以外は安静にして少しでも早く良くなるようにするのが当然だからです。
どのくらいなら許されるのか
では、生活保護中のパチンコはどのくらまでならいいのでしょうか?
何か基準があるわけですありませんが、普通のサラリーマンが興じる常識の範囲内なら問題なさそうです。
ですが、常識の範囲というのもなかなかに難しいです。私の個人的な感覚だと、例えば、週に3~4時間程度なら娯楽の範囲として良いのではないのかな…と思いますが、これを読んでいるあなたの感覚だと違うかもしれません。。
同じく、ケースワーカーや、自治体でどのように判断するかも明確な基準はありません。
このように、適度ならパチンコをする自由があるわけですが、腕がいいからといってやたらと勝ってもそのまま収入とはなりません。
何故なら、生活保護受給中に得た収入はどんなに少額でも申告する必要があるからです。
また、申告せずに高価な家電でも買えば、ケースワーカーに疑問を持たれることになります。通報や密告される場合もあるので、申告はきちんとしておきましょう。
生活保護とパチンコのまとめ
生活保護受給者がパチンコをすることは法律で禁止されていませんが、自治体の条例によっては禁止されている場合もあります。
生活保護費は自由に使うことができますが、通報や密告でバレた場合や、ケースワーカーの見回りで見つかった場合には指導が入ることもあります。
また、過度なギャンブルは支給中止の理由になる可能性があります。ただし、買った場合の収入には申告義務があり、収入を隠すと問題となります。
生活保護受給者のパチンコを見て適度に楽しむ範囲であれば問題ありませんが、制限を超える場合は生活保護費の支給が停止される可能性があることを理解しておいたほうがいいでしょう。