生活保護費でやりくりするとなれば、支給日に合わせて生活のリズムを組み立てることになります。お金が入ってくる日は重要ですよね?
では、その支給日はいつで、どのような形で支給されるのでしょうか?
早速確認していきましょう。
生活保護の支給日はいつ?
生活保護費の具体的な支給日については、地域や自治体によって異なりますので、正確に確認するには、申請する自治体の生活保護課や社会福祉事務所に問い合わせることをおすすめします。
ただし、大まかには以下のような傾向があるので参考にしてください。
毎月一定の日に支給される
生活保護費の支給日は自治体によって違いがありますが、月末から月初めの一定の日に支給されます。
例えば、1日や3日や5日、10日などの定期的な日付で支給されることが多いですが、一部の自治体では月末に支給される場合もあります。
ちなみに、東京都は原則は毎月3日です。(2023年現在)
ちなみに、支給日については自分で決めることはできません。
支給日が休日の場合は?
もしも、一般的に規定されている支給日である5日が土日にかかる場合、日数を繰り上げての支給となります。だから振込の場合も心配はいりません。
5日が土曜日であれば4日に入金されるという意味では、一般的な企業と変わりはありません。
それから、手当てについてですが、別途で支給されると言うわけではなく、その月の受取金額に対してあらかじめ計算された金額が支給されます。
当然、事前に通知が届きますし、内訳を見る限り、12月には暖房などの手当てがいくらか追加されるわけですが、それについてのことがきちんと書かれているのです。
ですから、あくまでも支給は月に1回であり、他の日に受け取りに行くことはありません。
生活保護自体が、高齢者が用いることが多い制度ですから、現実的に見ても月に何度も足を運ばせることは得策ではありません。
また、事務会計処理の視点から見ても、いちいち何度も処理を行うことは時間効率的に優れたものではないといったことも少なからず影響しているのではないでしょうか。